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クーリングオフが出来ない場合

クーリングオフが出来る条件を前回おつたえしましたが、クーリングオフができない場合もあります。それは、 1.商品で、開封したり消費してしまった場合、または乗用自動車の場合。 2.商品・契約の代金の総額が3,000円未満で、支払い済みの場合。 3.営業用の商品、サービスの契約の場合。 などです。 エステ・痩身サロンなどで化粧品を買わされ、代金を支払い、使用してしまった場合、クーリングオフとはならないという事ですね。しかし、クーリングオフ制度を取り入れているサロンなどは沢山あるはずです。そして、クーリングオフすることが出来る日数も、そのサロンごとに決めていることがあるかもしれません。(14日以内や7日以内など)いずれにしても、サロンに確認を取り、どのような条件の場合クーリングオフが適用になるのかなども、確認しておきたい事の1つですね。

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