エステ・痩身サロンでの契約は、金額が5万円を超えていて、期間が1ヶ月を超える場合であれば、特定商取引法にて、8日間のクーリングオフ期間が定められているため、エステに関連して購入した商品も返品する事ができるようです。もし、クーリングオフ期間が過ぎていても、1度にまとめて払っていても、それまでに受けたサービスに対する金額を差し引いた代金を清算して、中途解約が可能なはずです。それに解約に伴うキャンセル料の上限も定められていて、サービス利用前であれば2万円以下、サービス利用後であれば2万円か、残金の10%、どちらかの低いほうの金額となります。この様な条件なのに、「中途解約できません」などと言われても、条件を満たしている場合、法律で決められている事ですから、キャンセル料も無駄に払う事なく、中途解約は出来る事になります。
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痩身エステの途中解約はできる?
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